福井県レディースバドミントン連盟規約
第1章 総 則
第1条(名称)
本連盟は福井県レディースバドミントン連盟(以下本連盟という)と称する。
第2条(加盟)
本連盟は福井県バドミントン協会(以下県協会という)及び日本レディースバドミントン連盟に加盟する。
第3条(所在地)
本連盟の所在地は理事長のところに置く。
第4条(事務局)
本連盟は事務局は事務局長のところに置く。
第2章 目 的
5条(目的)
本連盟はバドミントン競技を通じて会員相互の親睦を図り、各種競技会を開催する他、特に女性間におけるバドミントン競技の普及に努めるとともに相互に研鑽を深め、似てバドミントン競技の発展に貢献することを目的とする。
第3章 事 業
第6条(事業)
本連盟は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
1.各種競技会の開催
2.各種講習会の開催
3.各種競技会への選手派遣と選手強化
4.その他、本連盟の目的達成に必要な事業
第4章 組 織
第7条(組織)
本連盟は福井県内に在住または勤務する学生登録以外の女性とその団体及び本連盟の趣旨に賛同する女性をもって構成する。
第8条(会員登録)
1.加盟団体は毎年所定の登録用紙により団体、及び個人登録をしなければならない。
2.同一人が二つ以上の団体に登録してはならない。
3.本連盟が主催する大会に未登録者は参加できない。
第5章 役 員
第9条(役員)
本連盟に下記の役員を置く。
第10条(任務)
1.会長は本連盟を代表する。
2.副会長は会長を補佐し会長事故ある時はこれを代行する。
3.理事長は総会の議決に従い会務を執行する。
4.副理事長は理事長を補佐し会務を分担する。
5.事務局長は会務を分担し事務処理を行う。又、会計を担当する。
6.事務局次長は事務局長を補佐し会務を分担する。
7.理事は総会の決議に基づき本連盟の業務を処理する。
8.監事は会計を監査し、又会計事務の処理に関して適切な助言を与える。
9.評議員はそれぞれ加盟団体を代表して総会に出席し議案の審議及び議決をなす。
10.顧問及び参与は会長及び理事長の諮問の応じ意見を具申する。
第11条(役員の選出)
1.会長及び副会長は総会において推薦する。
2.理事は評議員の中から互選された若干名と会長が推薦する若干名を会長が総会で委嘱する。
3.理事長、副理事長、事務局長、事務局次長の互選により選出し会長が委嘱する。
4.顧問、参与及び監事は総会において推薦し会長が委嘱する。
5.評議員は加盟団体ごとに各1名を選出する。
第12条(任期)
1.役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
2.欠員の補充のため選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第6章 会 議
第13条(会議)
本連盟の運例は下記の会議に従って行う。
1.総会
2.理事会
第14条(総会)
1.定期総会は毎年1回開催する。又会長が必要と認めた時に臨時総会を開催することが出来る。
2.総会は会長が招集し議長となる。
第15条(総会の構成)
総会の構成員は会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長、理事、監事、評議員とする。
第16条(総会の議題)
総会において下記の諸項を審議または議決する。
1.事業報告及び決算
2.事業計画及び予算
3.役員の選出
4.規約の改廃
5.その他
第17条(総会の定数)
総会はその構成員の過半数の出席(委任状)を似て成立する。
第18条(総会の議決)
総会の議決は出席者の過半数の賛同により議決する。
尚賛同数の場合は議長の決するところによる。
第19条(理事会)
理事会は理事長が必要に応じて招集する。
第20条(理事会の構成)
理事会の構成員は理事長、副理事長、事務局長、事務局次長及び理事とするが、会長、副会長も参加する事が出来る。
第7章 会 計
第21条(経費)
本連盟の経費は加盟金、登録料、参加料、寄付金、その他をもってまかなう。
第22条(会費)
本連盟の加盟金、登録料、及び参加料の金額は総会において決定する。
第23条(会計年度)
本連盟の会計年度は毎年4月1日に始り翌年3月31日に終わる。
第8章 規約の改廃
第24条(規約改廃)
1.本規約の改廃は総会において出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。
2.本連盟の運営に必要な内規は理事会で定める。
第9章 附 則
第25条
(規約発行)本規約は昭和60年4月23日より発効する。
(規約改正)本規約は平成9年5月23日より発効する。
(規約改正)本規約は平成13年5月14日より発効する。
(規約改正)本規約は平成18年4月1日より発効する。
(規約改正)本規約は令和3年4月1日より発効する。
福井県レディースバドミントン連盟弔意規程
本規定は、福井県レディースバドミントン連盟の役員・会員に対する弔意の贈与等について定めるものである。
この規程の改廃は常任理事会の議を経ておこなう。
附 則
この規程は、平成27年4月1より施行する。